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島田ICTコンソーシアムについてHOME > 島田ICTコンソーシアムについて
規約
- (名称)
第1条 本コンソーシアムの名称は「島田ICTコンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)」とする。 -
(目的)
第2条 コンソーシアムは、官民の連携により、教育、産業分野へのICTの導入、活用を推進し、将来の島田市を担う人材の育成及び産業の活性化を図るとともにクラウドソーシングなどのライフスタイルに合わせ、誰もが活躍できる働き方を創出する中で、若年世代の転出超過や生産年齢人口の減少による人手不足といった課題を解決し、地域経済の持続的な発展と人口減少の克服及び暮らしやすいまちづくりを実現することを目的とする。 -
(事業)
第3条 コンソーシアムは前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 ICT・IoT等に関する人材育成事業 産業分野へのICT・IoT等の導入、活用等を推進する事業 ライフスタイルに合わせ働くことができるクラウドソーシングなどの新たな働き方を創出、推進する事業 ICT・IoT等に関する情報の収集・発信、普及・啓発事業 その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業 -
(会員)
第4条 コンソーシアムは、本会員、サポート会員、特別会員をもって構成する。 - 2.会員の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。 本会員 コンソーシアムの目的に賛同し、「島田ICTコンソーシアム総会」による審査により認められた企業又は団体(事業の企画・提案等、中心的な役割) サポート会員 コンソーシアムの目的に賛同する島田市内に本社または主たる事務所をおく企業又は団体(個別事業に参画し、事業をサポートする役割) 特別会員 コンソーシアムの目的に賛同する金融機関及び公的機関並びにコンソーシアムの会長がその活動に特別に寄与すると認めた団体等(事業内容に応じて協力)
- 3.本会員及び特別会員は、1会員につき1個の議決権を有する。
- 4.サポート会員は、総会の議決を得て、本会員となることができる。
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(入会)
第5条 サポート会員又は特別会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得て会員になることができる。 - 2.会員になろうとする企業又は団体は、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号及び第6号の規定に該当しない者でなければならない。
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(退会)
第6条 コンソーシアムを退会しようとする者は、会長に書面をもってその旨を届け出なければならない。
- 2.本規約を遵守しないとき又はコンソーシアムの名誉を毀損する行為があったとき若しくは次の各号に該当するときは、当該会員を退会させることができる。 ・法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
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・役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
・役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
・役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 - (役員)
第7条 コンソーシアムに、会長1名、副会長若干名、監事若干名を置く。 - 2.役員は、総会において会員の互選により選任する。
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(役員の職務)
第8条 会長は、コンソーシアムを代表し、会務を総括する。 - 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
- 3.監事は、コンソーシアムの業務及び会計を監査する。
- (任期)
第9条 役員の任期は原則として1事業年度とする。ただし、再任を妨げない。 - 2.役員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者を充て、その任期は前任者の残任期間とする。
- 3.役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
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(総会)
第10条 コンソーシアムの最高機関として、総会を置く。 - 2.総会は、会員によって構成し、原則として年1回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催することとし、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
- 3.総会は、会長が招集し、その議長となる。
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4.総会は、次の事項を審議し決定する。
・事業計画及び収支予算
・事業報告及び収支決算
・規約の改正
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コンソーシアムの設立及び解散
その他コンソーシアムの運営に関する重要事項 - 5.総会は、会員の過半数の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立する。
- 6.総会の議事は、出席者(代理出席、委任状を含む。)の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (運営委員会) 第11条 コンソーシアムに執行機関として運営委員会を置く。
- 2.運営委員会は、総会に付すべき事項のほか、第3条に定める事業の執行に関する企画、立案等について審議する。
- 3.運営委員会は、本会員をもって構成する。
- 4.運営委員会に委員長、副委員長を置くものとし、委員の互選により選任する。
- 5.運営委員会は委員長が招集し、その議長となる。
- 6.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
- 7.運営委員会は、委員長が必要と認めたときに開催することとし、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
- 8.委員の任期は、原則として1事業年度とする。ただし再任を妨げない。
- 9.委員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者を充て、その任期は前任者の残任期間とする。
- 10.委員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
- 11.運営委員会は、必要があると認めるときは、運営委員会に特別会員及びサポート会員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
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(特別委員会)
第12条 コンソーシアムに、運営委員会及び部会への助言等を行う機関として特別委員会を置く。 - 2.特別委員会は、特別会員をもって構成する。
- 3.特別委員会は、運営委員会で審議した総会に付すべき事項について審議する。
- 4.特別委員会は、運営委員会及び部会に出席し、意見を述べることができる。
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(部会)
第13条 第3条に定める事業を円滑に執行するため、コンソーシアムに部会を設置することができる。 - 2.部会の設置及び運営に関しての必要な事項は、会長が別に定める。
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(事業年度)
第14条 コンソーシアムの事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。 -
(事務局)
第15条 コンソーシアムの庶務は、当分の間、島田市市長戦略部戦略推進課に置く。 -
(その他)
第16条 このほか、この規約に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 - 附 則
- 1.この規約は、平成29年3月29日から施行する。
- 2.コンソーシアム設立当初の事業年度は、第14条の規定に関わらず、コンソーシアム設立の日から平成29年3月31日までとする。
- 附 則
- 1.この規約は、令和3年4月1日から施行する。